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1.廃棄物って何だろう?
2.廃棄物の分類
3.廃棄物の種類
4.環境省令で定める基準
5.廃棄物の保管
6.分別
7.保管量の基準
8.排出事業者の処理責任
9.廃棄物処理の委託
10.処理委託前の
10.事前準備
11.委託業者の
12.許可内容確認
12.委託業者の
12.管理のコツ
13.許可証内容の確認
a収集・運搬業の許可証
14.許可証内容の確認
b廃棄物処分業の許可証
15.委託契約書の締結
・書面による締結
16.委託契約書種類
 ごとの記載事項
17.委託契約書内容の確認
18.委託契約書内容の確認-2
19.委託契約書内容の確認-3
20.委託契約書内容の確認-4
21.委託契約書内容の確認-5
22.委託契約書内容の確認-6
23.委託契約書内容の確認-7
24.委託契約書内容の確認-8
25.マニフェスト制度
26.マニフェストの種類
27.マニフェストの記載事項
28.マニフェストの流れ
29.マニフェストの交付
30.マニフェストの返却確認と照合
31.マニフェストの保存
32.マニフェスト内容の確認
33.マニフェスト内容の確認-2
34.マニフェスト内容の確認-3
35.マニフェスト内容の確認-4
36.廃棄物処理費用の予算管理
37.委託業者とのコミュニケーション
38.廃棄物管理体制-1
39.廃棄物管理体制-2
40.廃棄物管理体制-3
41.廃棄物画像追跡管理システム-1
42.廃棄物画像追跡管理システム-2
43.廃棄物画像追跡管理システム-3
44.廃棄物画像追跡管理システム-4
■廃棄物適正管理の豆知識

7. 保管量の基準

2006/04/28UP

廃棄物処理法では、排出事業者の事業場における保管量の規制はありませんが、収集・運搬業者や処分業者には、保管量の基準がある事を認識しておく事が、委託先の適正処理管理という視点から必要となります。
適 用
 
適 用
 
適 用
ただし保管量の上限は適用されない   1日の平均的な搬出量の7日分   1日処理能力の14日分。ただし一部特例あり。
   
掲示板
(保管上限表示は略)
  掲示板   掲示板
排出事業所   積替施設へ搬入   積替・保管施設   処分施設へ搬入   処分場


ポイント

排出事業者には、保管量の制限はありませんが、処理業者には以下の基準があります。

最大保管量の制限が設定されていない場合は、産業廃棄物の処分場での保管は、次のとおりと決められています。

産業廃棄物の処分に係る保管
産業廃棄物の種類 保管上限 留意点
建設業(工作物の新築・改築・除去に係る右のもの) 木くず、コンクリートの破片 当該処理施設の1日当たり処理能力に次の数を乗じたもの 28 ・分別されたものに限る
・再生を行う処理施設において再生のために保管する場合に限る
アスファルト・コンクリートの破片 70
その他の産業廃棄物 14 ・建設業に係るものであっても分別されないものはこちら

★処理施設の定期点検又は修理期間中に保管するとき

処理能力×点検等の日数+(処理能力×14)×1/2=保管数量の上限
・ 定期点検とは、あらかじめ年間維持管理計画等で定められている定期的な点検又は修理であって、連続して7日間を越えるものに限る。
・ 定期点検等終了時に基本数量(処理能力14日分)を超えているときは、点検終了後60日以内に基本数量に復帰すること。


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