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1.廃棄物って何だろう?
2.廃棄物の分類
3.廃棄物の種類
4.環境省令で定める基準
5.廃棄物の保管
6.分別
7.保管量の基準
8.排出事業者の処理責任
9.廃棄物処理の委託
10.処理委託前の
10.事前準備
11.委託業者の
12.許可内容確認
12.委託業者の
12.管理のコツ
13.許可証内容の確認
a収集・運搬業の許可証
14.許可証内容の確認
b廃棄物処分業の許可証
15.委託契約書の締結
・書面による締結
16.委託契約書種類
 ごとの記載事項
17.委託契約書内容の確認-1
18.委託契約書内容の確認-2
19.委託契約書内容の確認-3
20.委託契約書内容の確認-4
21.委託契約書内容の確認-5
22.委託契約書内容の確認-6
23.委託契約書内容の確認-7
24.委託契約書内容の確認-8
25.マニフェスト制度
26.マニフェストの種類
27.マニフェストの記載事項
28.マニフェストの流れ
29.マニフェストの交付
30.マニフェストの返却確認と照合
31.マニフェストの保存
32.マニフェスト内容の確認
33.マニフェスト内容の確認-2
34.マニフェスト内容の確認-3
35.マニフェスト内容の確認-4
36.廃棄物処理費用の予算管理
37.委託業者とのコミュニケーション
38.廃棄物管理体制-1
39.廃棄物管理体制-2
40.廃棄物管理体制-3
41.廃棄物画像追跡管理システム-1
42.廃棄物画像追跡管理システム-2
43.廃棄物画像追跡管理システム-3
44.廃棄物画像追跡管理システム-4
■廃棄物適正管理の豆知識

24.委託契約書内容の確認-8

2006/06/19UP

許可書の添付
委託契約書には、契約書毎に委託先の収集・運搬業者、処分業者の許可書の写しを添付する必要があります。


収入印紙の貼り付け

1.文書区分
締結している契約形態から印紙税法上の何号文書に該当するのか確認します



印紙税額の算出

締結しようとする契約書が、課税物件表の何号文書か明確になった時点で、下記の印紙税額一覧表を参照して、契約金額を算出し対象の印紙税額の収入印紙を契約書に貼り付け消印します。

1号文書(運送に関する契約書)【収集運搬用】

1万円未満 非課税 1,000万円を超え5,000万円以下 2万円
1万円以上10万円以下 200円 5,000万円を超え1億円以下 6万円
10万円を超え50万円以下 400円 1億円を超え5億円以下 10万円
50万円を超え100万円以下 1千円 5億円を超え10億円以下 20万円
100万円を超え500万円以下 2千円 10億円を超え50億円以下 40万円
500万円を超え1,000万円以下 1万円 50億円を超えるもの 60万円

2号文書(請負に関する契約書)【処分用】
1万円未満 非課税 1,000万円を超え5,000万円以下 2万円
1万円以上100万円以下 200円 5,000万円を超え1億円以下 6万円
100万円を超え200万円以下 400円 1億円を超え5億円以下 10万円
200万円を超え300万円以下 1千円 5億円を超え10億円以下 20万円
300万円を超え500万円以下 2千円 10億円を超え50億円以下 40万円
500万円を超え1,000万円以下 1万円 50億円を超えるもの 60万円

7号文書(継続的取引の基本となる契約書)
 一律 4千円          
 ※税額などについての詳しい内容は、
   税務署、税務相談室(http://www.taxanser.nta.go.jp)に確認して下さい。





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