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1.廃棄物って何だろう?
2.廃棄物の分類
3.廃棄物の種類
4.環境省令で定める基準
5.廃棄物の保管
6.分別
7.保管量の基準
8.排出事業者の処理責任
9.廃棄物処理の委託
10.処理委託前の
10.事前準備
11.委託業者の
12.許可内容確認
12.委託業者の
12.管理のコツ
13.許可証内容の確認
a収集・運搬業の許可証
14.許可証内容の確認
b廃棄物処分業の許可証
15.委託契約書の締結
・書面による締結
16.委託契約書種類
 ごとの記載事項
17.委託契約書内容の確認-1
18.委託契約書内容の確認-2
19.委託契約書内容の確認-3
20.委託契約書内容の確認-4
21.委託契約書内容の確認-5
22.委託契約書内容の確認-6
23.委託契約書内容の確認-7
24.委託契約書内容の確認-8
25.マニフェスト制度
26.マニフェストの種類
27.マニフェストの記載事項
28.マニフェストの流れ
29.マニフェストの交付
30.マニフェストの返却確認と照合
31.マニフェストの保存
32.マニフェスト内容の確認-1
33.マニフェスト内容の確認-2
34.マニフェスト内容の確認-3
35.マニフェスト内容の確認-4
36.廃棄物処理費用の予算管理
37.委託業者とのコミュニケーション
38.廃棄物管理体制-1
39.廃棄物管理体制-2
40.廃棄物管理体制-3
41.廃棄物画像追跡管理システム-1
42.廃棄物画像追跡管理システム-2
43.廃棄物画像追跡管理システム-3
44.廃棄物画像追跡管理システム-4
■廃棄物適正管理の豆知識

38.廃棄物管理体制-1

2006/07/26UP

1.管理者の任命

排出事業者が自社の事業所内に、都道府県知事の許可を必要とする産業廃棄物の処理施設を保有している場合には、処理業務を適切に行わせるために産業廃棄物管理者を任命する必要があります。産業廃棄物管理者の資格要件は、法律上はありません。
また、合わせて産業廃棄物処理施設の維持管理に関する技術上の業務を担当させるために、技術管理者を任命する必要があります。技術管理責任者には、資格要件があるので注意が必要です。
特別管理産業廃棄物を排出している場合には、特別管理産業廃棄物管理責任者を設置する必要があります。


2.設置許可対象の産業廃棄物処理施設

次の産業廃棄物処理施設を設置する時は、都道府県知事の許可が必要です。

<設置許可対象の施設>
No 施設の種類 許可が必要なもの
1 汚でいの脱水施設 処理能力10m3/日超
2 汚でいの乾燥施設(機械乾燥) 〃10m3/日〃
汚でいの乾燥施設(天日乾燥) 〃100m3/日〃
3 汚でいの焼却施設 処理能力が200kg/h以上、5m3/日超又は火格子面積が2m2以上
4 廃油の油水分離施設 処理能力10m3/日超
5 廃油の焼却施設 処理能力が200kg/h以上、1m3/日超又は火格子面積が2m2以上
6 廃酸・廃アルカリの中和施設(廃水処理に係る中和施設を除く) 処理能力50m3/日超
7 廃プラスチック類の破砕施設 〃5トン/日〃
8 廃プラスチック類の焼却施設 処理能力が100kg/日超、又は火格子面積が2m2以上
8-2 木くず又はがれき類の破砕施設 処理能力5トン/日超
9 有害物質を含む汚でいのコンクリート固型化施設 処理能力に関係なくすべて許可が必要です。
10 水銀またはその化合物を含む汚でいのばい焼施設
11 汚でい、廃酸または廃アルカリに含まれるシアン化合物の分解施設
12 廃ポリ塩化ビフェニル、ポリ塩化ビフェニル汚染物またはポリ塩化ビフェニル処理物の焼却施設
12-2 廃ポリ塩化ビフェニル又はポリ塩化ビフェニル処理物の分解施設
13 ポリ塩化ビフェニル汚染物、ポリ塩化ビフェニル処理物の洗浄施設又は分離施設
13-2 3,5,8,12を除く産業廃棄物焼却施設 処理能力が200kg/h以上、又は火格子面積が2m2以上
14 イ 有害な産業廃棄物の最終処理場(遮断型)
ロ 廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類(コンクリート、アスファルト等)の最終処分場(安定型)
ハ イ、ロ以外の産業廃棄物の最終処分場(管理型)
全て許可が必要です。


3. 特別管理産業廃棄物の帳簿
設置許可対象施設を設置している排出事業者及び特別管理産業廃棄物を発生する排出事業者は事業場ごとに帳簿を備え、次の事項を帳簿に記載し5年間保存する必要があります。
運搬
(収集・運搬業者)
1.運搬年月日
2.運搬方法及び運搬先ごとの運搬量
3.積替え又は保管を行う場合には、積替え又は保管の場所ごとの搬出量
運搬の委託
(排出事業者)
1.委託年月日
2.受託者の氏名又は名称及び住所並びに許可番号
3.運搬先ごとの委託量
処分
(処分業者)
1.処分年月日
2.処分方法ごとの処分量
3.処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。)後の廃棄物の持出先ごとの持出量
処分の委託
(排出事業者)
1.委託年月日
2.受託者の氏名又は名称及び住所並びに許可番号
3.受託ごとの委託の内容及び委託量

ポイント
帳簿の様式は、廃棄物処理法では規定されていませんので、上記項目が含まれていればどのような様式で管理しても構いません。




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