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電子マニフェストとは?
 

電子マニフェストとは、産業廃棄物管理票(紙マニフェスト)に代えて、情報処理センターと排出事業者、収集運搬業者、処分業者が通信ネットワークを使用して、排出事業者が委託した産業廃棄物の流れを管理する仕組みです。(廃棄物処理法第12条の5に規定する制度)

電子マニフェストを利用する場合、排出事業者と委託先の収集運搬業者、処分業者の3者が加入する必要があります。


■情報処理センター

情報処理センターは、廃棄物処理法第13条の2の規定に基づき、(財)日本産業廃棄物処理振興センターが全国で1つの「情報処理センター」として指定され、電子マニフェストシステムの運営を行っています。
→JWNET 財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター


■電子マニフェストの特徴・導入3つのメリット

電子マニフェストはIT 化のメリットである「情報の共有」と「情報伝達の効率化」を活用して、排出事業者、処理業者における情報管理の合理化を推進しています。

簡単! 事務処理の効率化 確実! 法令の遵守 安心! データの透明性
  • パソコンや携帯電話により、マニフェスト情報を簡単に登録・報告できます。
  • 情報処理センターが管理・保存するため、マニフェストの保存が不要です。
  • マニフェスト情報をダウンロードして自由に活用できます。
  • マニフェスト交付等状況報告に関する行政報告が不要です。※
  • マニフェストの記載漏れがありません。
  • 排出事業者がマニフェスト登録しないと、流れがスタートしません。
  • 排出事業者の処理終了確認期限が近づくと自動的に確認して、排出事業者に注意喚起します。
 
  • マニフェスト情報は第三者である情報処理センターがデータを管理・保存しています。
  • マニフェスト情報の変更・取消等の履歴をシステムで管理しています。
※平成18年7月26日の廃棄物処理法施行規則の改正により、平成20年度から産業廃棄物管理票交付等状況報告の報告義務が再開されます。
 電子マニフェストについては、情報処理センターが実施するため、この報告が不要です。
   

 
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