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2007年10月17日
 
排出責任を徹底究明
静岡県が産廃で初の条例
 
環境新聞掲載記事
 

静岡県は「静岡県産業廃棄物の適正な処理に関する条例」を制定、今月から施行した。同県が産廃で県独自の条例を設けるのは今回が初めてで、1)排出事業者の処理責任の徹底 2)県外から搬入される産廃の適正管理 3)処理業者による不適正な処理の防止 4)不法投棄等に利用されないための土地の適正管理 5)処理施設設置者の周辺住民に対する説明責任の徹底 ── の五つが柱となっている。

排出事業者の処理責任では、産廃処理の委託先の実地確認とその記録の保存を義務付ける。事業者は委託契約締結前に受託業者の施設の状況を確認し、毎年一回以上処理状況を実地確認することとした。また、確認の結果を記録し五年間保存することとしている。

産廃処理施設建設を巡っては周辺住民とのトラブルが発生するケースが全国各地で見られている。

このため、施設等の設置または処理能力の変更をしようとしている者は、あらかじめ事業計画書を知事に提出するとともに、関係住民に対し事業計画を周知するための説明会を開催することを義務付けた。

事業計画書について環境保全の見地から意見を持つ者は、知事に対して意見書を提出できることとした。

知事は意見書の内容を事業計画提出者に送付。提出者はその意見に対する見解書を作成して知事に提出しなければならない。



 
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