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廃棄物の定義を教えて? |
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「廃棄物」は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄 物処理法」と言う)により以下の様に定義されています。
この法律において「廃棄物」とは、ごみ・粗大ごみ・燃え殻・汚 泥・ふん尿・廃油・廃酸・廃アルカリ・動物の死体・その他汚物又 は不要物であって、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれに よって汚染された物を除く)をいう(法第2条)
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じゃ、廃棄物ではないものは? |
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廃棄物で無いものは「残土等」と「有価物」が主なものです。
■残土等
a.港湾、河川等のしゅんせつに伴って生ずる土砂その他これに類するもの。
b.漁業活動に伴って漁網にかかった水産動植物等であって、当該 漁業活動を行った現場附近において排出したもの。
c.土砂及びもっぱら土地造成の目的となる土砂に準ずるもの。 |
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■有価物
排出事業者が排出する排出物が有償で売却される場合、有価物という扱いになり、廃棄物処理法上の廃棄物としての取り扱いを受けなくなります。したがって、この場合は売買契約という形によって取引されることになります。
しかし、有償売却される場合であっても、売却利益から輸送費等 の経費を差し引いて排出事業者が赤字(逆有償)となる場合、有価物ではなく廃棄物としての取り扱いをうけることになります。また、売却しているといっても法律の適用を逃れるための形式的・脱法的な売却は有価物と見なされない場合がありますので留意する必要があります。
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ポイント
■排出物が廃棄物かどうかを判断する際に、その判断の基準として参考にするのが当時の厚生省から出された以下の通知です。この通知に示される判断基準を基に、ケース毎に廃棄物かどうかの判断がなされます。
【 総合判断説(国の解釈)】
平成12年7月24日厚生省水道環境部環境整備課長通知
1.廃棄物とは、占有者が自ら使用し、又は他人に有償で売却す ることができないために不要になった物をいい、これらに該 当するか否かは、その物の性状、排出の状況、通常の取扱い 形態、取引価値の有無及び占有者の意思等を総合的に勘案し て判断すべきものであること。
2.占有者の意思とは、客観的要素からみて社会通念上合理的に 認定し得る占有者の意思であること。
3.占有者において自ら利用し、又は他人に有償で売却すること ができるものであると認識しているか否かは、廃棄物に該当 するか否かを判断する際の決定的な要素になるものではない こと。
4.占有者において自ら利用し、又は他人に有償で売却すること ができるものであるとの認識がなされている場合には、占有 者にこれらの事情を客観的に明らかにさせるなどして、社会 通念上合理的に認定し得る占有者の意思を判断すること。
ポイント
5.排出物が廃棄物かどうかを判断する際に、その判断の基準とし て参考にするのが当時の厚生省から出された以下の通知です。 この通知に示される判断基準を基に、ケース毎に廃棄物かどう かの判断がなされます。 |
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