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1.廃棄物って何だろう?
2.廃棄物の分類
3.廃棄物の種類
4.環境省令で定める基準
5.廃棄物の保管
6.分別
7.保管量の基準
8.排出事業者の処理責任
9.廃棄物処理の委託
10.処理委託前の
10.事前準備
11.委託業者の
12.許可内容確認
12.委託業者の
12.管理のコツ
13.許可証内容の確認
a収集・運搬業の許可証
14.許可証内容の確認
b廃棄物処分業の許可証
15.委託契約書の締結
・書面による締結
16.委託契約書種類
 ごとの記載事項
17.委託契約書内容の確認-1
18.委託契約書内容の確認-2
19.委託契約書内容の確認-3
20.委託契約書内容の確認-4
21.委託契約書内容の確認-5
22.委託契約書内容の確認-6
23.委託契約書内容の確認-7
24.委託契約書内容の確認-8
25.マニフェスト制度
26.マニフェストの種類
27.マニフェストの記載事項
28.マニフェストの流れ
29.マニフェストの交付
30.マニフェストの返却確認と照合
31.マニフェストの保存
32.マニフェスト内容の確認-1
33.マニフェスト内容の確認-2
34.マニフェスト内容の確認-3
35.マニフェスト内容の確認-4
36.廃棄物処理費用の予算管理
37.委託業者とのコミュニケーション
38.廃棄物管理体制-1
39.廃棄物管理体制-2
40.廃棄物管理体制-3
41.廃棄物画像追跡管理システム-1
42.廃棄物画像追跡管理システム-2
43.廃棄物画像追跡管理システム-3
44.廃棄物画像追跡管理システム-4
■廃棄物適正管理の豆知識

39.廃棄物管理体制-2

2006/07/28UP

4.多量排出事業者

多量排出事業者とは、業種を問わず、次に該当する事業者は、産業廃棄物の多量排出事業者として、産業廃棄物の減量化やリサイクル率向上を目指した処理計画の策定を行い、計画書やその実施状況などを毎年都道府県知事に提出する必要があります。
・前年度に 産業廃棄物を      1,000t以上発生させた事業者
・前年度に 特別管理産業廃棄物を     50t以上発生させた事業者

1)多量排出事業者の処理計画
 次の内容の計画書を作成し、6月30日までに提出しなければなりません。

  1. (特別管理)産業廃棄物処理計画書(産業廃棄物の種類毎:目標値を記載)
    ・発生量 ・自己直接再生利用量 ・自己中間処理後再生利用量 ・委託処理量 等
  2. 計画期間
  3. 産業廃棄物の処理に係る管理体制にかかる事項
  4. 産業廃棄物の排出の抑制に関する事項
  5. 産業廃棄物の分別に関する事項
  6. 産業廃棄物の再生利用に関する事項
  7. 産業廃棄物の処理に関する事項
  8. 特別管理産業廃棄物の適正処理のために講じようとする措置に関する事項(特別管理産業廃棄物のみ)

2)処理計画の実施状況報告
 翌年6月30日までに提出しなければなりません。

  1. (特別管理)産業廃棄物処理計画実施状況報告書(産業廃棄物の種類毎:実績値を記載)
    ・発生量 ・自己直接再生利用量 ・自己中間処理後再生利用量 ・委託処理量 等


3)計画・実施状況報告の公表
 処理計画書及び実施状況報告書は、1年間、公衆の縦覧に供されます。


ポイント
多量排出事業者の責務は、計画書や報告書を作成しただけで終わりではありません。大切なのは、処理計画に基づいた産業廃棄物処理の実行です。次の点に注意してください。
  1. 計画には理想的かつ実質的な目標値を盛り込む
  2. 策定しようとした計画を常に念頭においた廃棄物の処理や減量化を心がけ、漫然とした処理計画等にならないよう努力する
  3. 従業員、関連事業者、その他関係者に対し、策定した計画の周知、徹底を図る
  4. 策定した処理計画とその実施状況、結果などについて、積極的に考課する




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