4.多量排出事業者
多量排出事業者とは、業種を問わず、次に該当する事業者は、産業廃棄物の多量排出事業者として、産業廃棄物の減量化やリサイクル率向上を目指した処理計画の策定を行い、計画書やその実施状況などを毎年都道府県知事に提出する必要があります。
・前年度に 産業廃棄物を 1,000t以上発生させた事業者
・前年度に 特別管理産業廃棄物を 50t以上発生させた事業者
1)多量排出事業者の処理計画
次の内容の計画書を作成し、6月30日までに提出しなければなりません。
- (特別管理)産業廃棄物処理計画書(産業廃棄物の種類毎:目標値を記載)
・発生量 ・自己直接再生利用量 ・自己中間処理後再生利用量 ・委託処理量 等
- 計画期間
- 産業廃棄物の処理に係る管理体制にかかる事項
- 産業廃棄物の排出の抑制に関する事項
- 産業廃棄物の分別に関する事項
- 産業廃棄物の再生利用に関する事項
- 産業廃棄物の処理に関する事項
- 特別管理産業廃棄物の適正処理のために講じようとする措置に関する事項(特別管理産業廃棄物のみ)
2)処理計画の実施状況報告
翌年6月30日までに提出しなければなりません。
- (特別管理)産業廃棄物処理計画実施状況報告書(産業廃棄物の種類毎:実績値を記載)
・発生量 ・自己直接再生利用量 ・自己中間処理後再生利用量 ・委託処理量 等
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3)計画・実施状況報告の公表
処理計画書及び実施状況報告書は、1年間、公衆の縦覧に供されます。 |