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1.廃棄物って何だろう?
2.廃棄物の分類
3.廃棄物の種類
4.環境省令で定める基準
5.廃棄物の保管
6.分別
7.保管量の基準
8.排出事業者の処理責任
9.廃棄物処理の委託
10.処理委託前の
10.事前準備
11.委託業者の
12.許可内容確認
12.委託業者の
12.管理のコツ
13.許可証内容の確認
a収集・運搬業の許可証
14.許可証内容の確認
b廃棄物処分業の許可証
15.委託契約書の締結
・書面による締結
16.委託契約書種類
 ごとの記載事項
17.委託契約書内容の確認
18.委託契約書内容の確認-2
19.委託契約書内容の確認-3
20.委託契約書内容の確認-4
21.委託契約書内容の確認-5
22.委託契約書内容の確認-6
23.委託契約書内容の確認-7
24.委託契約書内容の確認-8
25.マニフェスト制度
26.マニフェストの種類
27.マニフェストの記載事項
28.マニフェストの流れ
29.マニフェストの交付
30.マニフェストの返却確認と照合
31.マニフェストの保存
32.マニフェスト内容の確認
33.マニフェスト内容の確認-2
34.マニフェスト内容の確認-3
35.マニフェスト内容の確認-4
36.廃棄物処理費用の予算管理
37.委託業者とのコミュニケーション
38.廃棄物管理体制-1
39.廃棄物管理体制-2
40.廃棄物管理体制-3
41.廃棄物画像追跡管理システム-1
42.廃棄物画像追跡管理システム-2
43.廃棄物画像追跡管理システム-3
44.廃棄物画像追跡管理システム-4
■廃棄物適正管理の豆知識

11.委託業者の許可内容確認

2006/05/12UP

1.産業廃棄物処理の委託基準

産業廃棄物、特別管理産業廃棄物の共通基準(施行令6条の2)
産業廃棄物の運搬にあっては、収集運搬の許可を有し、委託する産業廃棄物がその許可品目の中に含まれていること。
産業廃棄物の処分にあっては、処分の許可を有し、委託する産業廃棄物がその許可品目の中に含まれていること。
委託契約書は書面により行い、委託契約書には法で定められた事項が含まれていること。

特別管理産業廃棄物に係る基準(施行令6条の6 省令8条の16)
特別管理産業廃棄物の運搬又は処分にあっては、上記@に加え、委託しようとする排出事業者に対し、あらかじめ、当該委託しようとする特別管理産業廃棄物の種類、数量、性状及び荷姿並びに取り扱う際に注意すべき事項を文書で通知すること。
社団法人全国産業廃棄物連合会が策定した廃棄物処理委託仕様書及び廃棄物物性・安全データシートを使用することを推奨いたします。

再委託を承諾した時は、その書面の写しを承諾日から5年間保存すること。

許可書の写し等が添付されていること。

   

2.許可事業範囲

委託する産業廃棄物が、委託しようとする収集・運搬、処分業者の事業の範囲(事業区分と取り扱える産業廃棄物の種類)に含まれているか、業者から許可書のコピーを入手し確認します。


排出事業者

収集・運搬・処分業者
事業範囲
(許可範囲)
事業区分 産業廃棄物収集運搬業(積替・保管を含まない)
産業廃棄物収集運搬業(積替・保管を含む)
特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替・保管を含まない)
特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替・保管を含む)
産業廃棄物処分業(中間処理)
特別管理産業廃棄物処分業(中間処理)
取扱う産業
廃棄物種類
産業廃棄物

燃えがら  汚泥  廃油  廃酸  廃アルカリ  廃プラスチック類  紙くず  木くず  繊維くず  動植物性残さ  ゴムくず  金属くず   ガラスコンクリート・陶磁器くず  鉱さい  がれき類   家畜のふん尿  家畜の死体  ばいじん  13号廃棄物  動物系固形不要物

特別管理 
産業廃棄物
引火性廃油  強酸  強アルカリ  感染性廃棄物  PCB等  廃石綿等  指定下水汚泥  鉱さい(有害)  燃がら(有害)  廃油(有害)  汚泥(有害)  廃酸(有害)  廃アルカリ(有害)  ばいじん  13号廃棄物(有害)
処理
区分
焼却  破砕  不溶化  脱水  溶融  コンクリート固化   乾燥   選別  圧縮  油水分離  熱分解  中和  凝集沈殿   還元 等


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