1.産業廃棄物処理の委託基準
a産業廃棄物、特別管理産業廃棄物の共通基準(施行令6条の2)
産業廃棄物の運搬にあっては、収集運搬の許可を有し、委託する産業廃棄物がその許可品目の中に含まれていること。
産業廃棄物の処分にあっては、処分の許可を有し、委託する産業廃棄物がその許可品目の中に含まれていること。
委託契約書は書面により行い、委託契約書には法で定められた事項が含まれていること。
b特別管理産業廃棄物に係る基準(施行令6条の6 省令8条の16)
特別管理産業廃棄物の運搬又は処分にあっては、上記@に加え、委託しようとする排出事業者に対し、あらかじめ、当該委託しようとする特別管理産業廃棄物の種類、数量、性状及び荷姿並びに取り扱う際に注意すべき事項を文書で通知すること。
社団法人全国産業廃棄物連合会が策定した廃棄物処理委託仕様書及び廃棄物物性・安全データシートを使用することを推奨いたします。
c再委託を承諾した時は、その書面の写しを承諾日から5年間保存すること。
d許可書の写し等が添付されていること。 |