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1.廃棄物って何だろう?
2.廃棄物の分類
3.廃棄物の種類
4.環境省令で定める基準
5.廃棄物の保管
6.分別
7.保管量の基準
8.排出事業者の処理責任
9.廃棄物処理の委託
10.処理委託前の
10.事前準備
11.委託業者の
12.許可内容確認
12.委託業者の
12.管理のコツ
13.許可証内容の確認
a収集・運搬業の許可証
14.許可証内容の確認
b廃棄物処分業の許可証
15.委託契約書の締結
・書面による締結
16.委託契約書種類
 ごとの記載事項
17.委託契約書内容の確認
18.委託契約書内容の確認-2
19.委託契約書内容の確認-3
20.委託契約書内容の確認-4
21.委託契約書内容の確認-5
22.委託契約書内容の確認-6
23.委託契約書内容の確認-7
24.委託契約書内容の確認-8
25.マニフェスト制度
26.マニフェストの種類
27.マニフェストの記載事項
28.マニフェストの流れ
29.マニフェストの交付
30.マニフェストの返却確認と照合
31.マニフェストの保存
32.マニフェスト内容の確認
33.マニフェスト内容の確認-2
34.マニフェスト内容の確認-3
35.マニフェスト内容の確認-4
36.廃棄物処理費用の予算管理
37.委託業者とのコミュニケーション
38.廃棄物管理体制-1
39.廃棄物管理体制-2
40.廃棄物管理体制-3
41.廃棄物画像追跡管理システム-1
42.廃棄物画像追跡管理システム-2
43.廃棄物画像追跡管理システム-3
44.廃棄物画像追跡管理システム-4
■廃棄物適正管理の豆知識
5. 廃棄物の保管 2006/04/24UP

保管場所

排出事業者が、自社の事業所で廃棄物を保管する場合、
以下の保管基準に従い保管する必要があります。

1.保管の場所
 a. 周囲に囲いが設けられていること。
 b. 見やすい場所に、掲示板が設けられていること。

<保管場所の掲示>
60cm以上×60cm以上の掲示板で、下記記載項目が含まれている事が必要となります。

<例>


2.保管の場所における措置
 a. 汚水が生ずるおそれがある場合は、公共の水域や地下水の汚染を防止するため、
  排水溝その他の設備を設けるとともに、底面を不浸透性の材料で覆うこと。
 b. 産業廃棄物の飛散・流出・地下浸透・悪臭発散を防止する措置を講ずること。
 c. 屋外で容器を用いずに産業廃棄物を保管する場合は、高さ制限、斜面制限を守ること。

<保管高さ>
屋外で容器に入れずに保管する場合、以下の保管高さ制限を守って保管する必要があります。
1.廃棄物が囲いに接しない場合
・囲いの下端から勾配50%以下
2.廃棄物が囲いに接する場合
・囲いの内側2mは、囲い高さより50cm以下
・2m以上内側は、2m線から勾配50%以下

a.囲いの両端に廃棄物が接していない場合の保管高さ
◆基準上の高さ上限
  ・地点Aでの保管高さ:a2
  ・看板保管高さ欄に記載する高さ:Hm(m:max)

b.片方が直接負荷部分の囲いに接し(左)、片方が廃棄物に接していない(右)囲いの場合
・地点Bでの保管高さ:b2
・地点Cでの保管高さ:c2
・看板保管高さ欄に記載する高さ:Hm


3.害虫対策等
a. 保管場所にネズミの生息や、はえや蚊などの害虫が発生しないようにすること。


しっかり管理のコツ

<場所>
廃棄物置場は傾斜地等に設置しない。
一般排水経路(下水の側溝等)近くに廃棄物置き場を設置しない。
廃棄物置場では、特別管理産業廃棄物と産業廃棄物等が混合しないよう、仕切りを設ける事で区別する。
廃棄物置場は、廃棄物を搬出・運搬しやすい場所に設置する。
引取頻度を適切に管理し、保管範囲から廃棄物があふれ出さないように管理する。

<容器>
廃棄物容器が積み上げられ、転倒、崩壊の危険性がないようにする。
廃油等の液状廃棄物の容器は、転倒防止の処置を行う。
廃油等の液状廃棄物の容器は、揮発、悪臭の発生等を防止するために密閉する。
特別管理産業廃棄物の液状廃棄物とそれ以外の液状産業廃棄物の容器が明確に区分され、混合が防止されるようにする。
廃PCB(PCB汚染物、処理物含む)は、明確に他の産業廃棄物とは区分し、PCB特別処置法に基づく保管を行う。



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