保管場所
1.保管の場所 <保管場所の掲示> 2.保管の場所における措置 a. 汚水が生ずるおそれがある場合は、公共の水域や地下水の汚染を防止するため、 排水溝その他の設備を設けるとともに、底面を不浸透性の材料で覆うこと。 b. 産業廃棄物の飛散・流出・地下浸透・悪臭発散を防止する措置を講ずること。 c. 屋外で容器を用いずに産業廃棄物を保管する場合は、高さ制限、斜面制限を守ること。 <保管高さ> 屋外で容器に入れずに保管する場合、以下の保管高さ制限を守って保管する必要があります。 1.廃棄物が囲いに接しない場合 ・囲いの下端から勾配50%以下 2.廃棄物が囲いに接する場合 ・囲いの内側2mは、囲い高さより50cm以下 ・2m以上内側は、2m線から勾配50%以下 a.囲いの両端に廃棄物が接していない場合の保管高さ
b.片方が直接負荷部分の囲いに接し(左)、片方が廃棄物に接していない(右)囲いの場合
3.害虫対策等 a. 保管場所にネズミの生息や、はえや蚊などの害虫が発生しないようにすること。
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