排出事業者には、保管量の制限はありませんが、処理業者には以下の基準があります。
最大保管量の制限が設定されていない場合は、産業廃棄物の処分場での保管は、次のとおりと決められています。
産業廃棄物の処分に係る保管
産業廃棄物の種類 |
保管上限 |
留意点 |
建設業(工作物の新築・改築・除去に係る右のもの) |
木くず、コンクリートの破片 |
当該処理施設の1日当たり処理能力に次の数を乗じたもの |
28 |
・分別されたものに限る
・再生を行う処理施設において再生のために保管する場合に限る |
アスファルト・コンクリートの破片 |
70 |
その他の産業廃棄物 |
14 |
・建設業に係るものであっても分別されないものはこちら |
★処理施設の定期点検又は修理期間中に保管するとき
処理能力×点検等の日数+(処理能力×14)×1/2=保管数量の上限
・ 定期点検とは、あらかじめ年間維持管理計画等で定められている定期的な点検又は修理であって、連続して7日間を越えるものに限る。
・ 定期点検等終了時に基本数量(処理能力14日分)を超えているときは、点検終了後60日以内に基本数量に復帰すること。 |