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30.マニフェストの返却確認と照合
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2006/07/03UP |
1.排出事業者の確認義務
B2票、B4票(積替用の場合)、B6票(積替用の場合)、D票、E票が返送されてきた時にそれぞれA票と照合し以下の事を確認します。
【確認事項】
■記載すべき事項の記載漏れがないか
■虚偽の記載がないか
■マニフェスト返送確認期日を過ぎていないか
マニフェスト |
返送確認期日 |
産業廃棄物 |
特別管理産業廃棄物 |
B2票、B4票、B6票 |
交付日から90日 |
交付日から60日 |
D票 |
交付日から90日 |
交付日から60日 |
E票 |
交付日から180日 |
交付日から180日 |
2.業者のマニフェスト送付義務
以下の期日で、マニフェストを排出事業者に返送する事が、業者に対し、義務づけられています。
マニフェスト |
返送期日 |
B2票 |
運搬終了後10日以内 |
B4票(積替用の場合) |
運搬終了後10日以内 |
B6票(積替用の場合) |
運搬終了後10日以内 |
D票 |
処分終了後10日以内 |
E票 |
最終処分終了後10日以内 |
3.事実確認措置
上記 1 の「確認事項」を確認し、問題が発見された場合は、業者に問い合わせて運搬、処理の状況を確認、把握し、生活環境上の支障の除去や発生防止策を講じます。
しっかり管理のコツ
マニフェストが期限までに戻ってこないことや、戻ってきたマニフェストの記載内容の確認を怠り、「規定の事項が記載されていない」「虚偽の記載がされている」というような事態を放置し、収集・運搬業者又は処分業者に必要な指示・催促をしていない場合で、委託した産業廃棄物が不法投棄された場合は、現状回復命令等の行政処分が科せられる可能性があります。 |
4.報告
上記 3 で状況を把握し、必要な対策をとった後は、「措置内容等報告書」(施行規則第8条の29、規則様式第4条)に対策の内容等を記載し、所管の各自治体へ提出、報告します。
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