区分
|
種類
|
具体的
な
例
|
あ
ら ゆ る
事 業
活 動
に
伴
う も の |
(1)
燃
え
殻
|
活性炭
、
焼却炉
の
残
灰
などの
各種
焼却
かす |
(2)
汚泥
|
排水
処理
の
汚泥
、
建設
汚泥
などの
各種
泥状
物
|
(3)
廃油
|
グリス(
潤滑油
)、
大豆油
など、
鉱物性
動植物
性
を
問
わず、すべての
廃油
|
(4)
廃
酸
|
廃
写真
定着液
など、
有機性
無機性
を
問
わず、すべての
酸性
廃液
|
(5)
廃
アルカリ |
廃
写真
現像液
、
廃
金属
せっけん
液
など、
有機性
無機性
を
問
わず、すべてのアルカリ
性
廃液
|
(6)
廃
プラスチック
類
|
発泡
スチロールくず、
合成
繊維
くずなど、
固形
液状
を
問
わず、すべての
合成
高分子
系
化合
物
(
合成
ゴムを
含
む) |
(7)ゴムくず |
天然
ゴムくず(
注
:
合成
ゴムは
廃
プラスチック
類
) |
(8)
金属
くず |
鉄
くず、アルミくずなど、
不要
となった
金属
、
金属
の
研磨
くず、
切
削
くずなど |
(9)ガラスくず、コンクリートくず
及
び
陶磁器
くず |
板
ガラス、
耐火
レンガくず、
石膏
ボードなどコンクリート
製品
製造
工程
からのコンクリートくず
等
|
(10)
鉱
さい |
鋳物
砂
、サンドブラストの
廃
砂
、
不良
石炭
、
各種
溶鉱炉
かすなど |
(11)がれき
類
|
建物
の
新築
、
改築
、
解体等
、
工作物
の
除去
によって
生
じたコンクリートの
破片
、レンガの
破片
など |
(12)ばいじん |
大気
汚染
防止法
のばい
煙
発生
施設
、または
産業
廃棄物
焼却
施設
の
集
じん
施設
によって
集
められたばいじん |
排 出
す る
業 種
が
限 定
さ れ る も の |
(13)
紙
くず |
1.
建設業
に
係
るもの(
工作物
の
新築
、
改築
又
は
除去
に
伴
って
生
じるものに
限
る。)
2.パルプ、
紙
又
は
紙加工品
の
製造業
、
新聞
業
に
係
るもの。
3.
出版業
(
印刷
出版
を
行
うものに
限
る。)に
係
るもの。
4.
製
本
業
及
び
印刷物
加工業
に
係
るもの。 |
(14)
木
くず |
1.
建設業
に
係
るもの(
工作物
の
新築
、
改築
又
は
除去
に
伴
って
生
じるものに
限
る。)
2.
木材
又
は
木
製品
の
製造業
(
家具
の
製造業
を
含
む。)に
係
るもの。
3.パルプ
製造業
及
び
輸入
木材
の
卸売業
に
係
るもの。 |
(15)
繊維
くず |
1.
建設業
に
係
るもの(
工作物
の
新築
、
改築
又
は
除去
に
伴
って
生
じるものに
限
る。)
2.
繊維
工業
(
衣服
その
他
の
繊維
製品
製造業
を
除
く。)に
係
るもの。 |
(16)
動物
系
固形
不要
物
|
と
畜
場
で
解体等
をした
獣
畜
や、
食
鳥
処理場
で
食
鳥
処理
した
食
鳥
に
係
る
固形状
の
不要
物
|
(17)
動植物
性
残
さ |
食料品
製造業
、
医薬品
製造業
、
香料
製造業
からの
魚
や
獣
のあら、
醸造
かす、
発酵
かすなど |
(18)
動物
のふん
尿
|
畜産
農業
から
排出
される
牛
、
馬
、めん
羊
、にわとりなどのふん
尿
|
(19)
動物
の
死体
|
畜産
農業
から
排出
される
牛
、
馬
、めん
羊
、にわとりなどの
死体
|
(20)
汚泥
のコンクリート
固形化
物
など、(1)~(19)の
産業
廃棄物
を
処分
するために
処理
したもので、(1)~(19)に
該当
しないもの |
種
類
|
内
容
|
引火性
廃油
|
産業
廃棄物
である
揮発油
等
、
灯油
類
、
軽油
類
|
腐食性
廃
酸
|
水素
イオン
濃度
指数
(pH)が2.0
以下
の
廃
酸
|
腐食性
廃
アルカリ |
水素
イオン
濃度
指数
(pH)が12.5
以上
のもの |
感染性
産業
廃棄物
|
医療
機関
から
排出
される、
血液
、
使用
済
みの
注射針
などの、
感染性
病原体
を
含
む
又
はそのおそれのある
産業
廃棄物
|
特定
有害
産業
廃棄物
|
廃
ポリ
塩化
ビフェニル
等
|
廃
ポリ
塩化
ビフェニル
及
びポリ
塩化
ビフェニルを
含
む
廃油
|
ポリ
塩化
ビフェニル
汚染
物
|
ポリ
塩化
ビフェニルが
塗布
された、
染
み
込
んだ、あるいは
付着
した
又
は
封入
された
紙
くず、
木
くず、
繊維
くず、
廃
プラスチック、
金属
くず、
陶磁器
くず(
排出
元
の
業種
指定
無
し) |
ポリ
塩化
ビフェニル
処理
物
|
廃
ポリ
塩化
ビフェニル
等
又
はポリ
塩化
ビフェニル
汚染
物
を
処分
するために
処理
したもので、
以下
の
基準
を
満
たさないもの |
1.
廃油
:ポリ 塩化ビフェニル 0.5mg/kg以下
2.
廃
酸
、
廃
アルカリ:ポリ
塩化
ビフェニル0.03mg/リットル
以下
3.
廃
プラスチック、
金属
くず、
陶磁器
くず:ポリ
塩化
ビフェニル
付着
又
は
封入
無
し
4.
上記
以外
:ポリ
塩化
ビフェニル0.003mg/検液リットル以下 |
廃
石綿
等
|
建築物
から
除去
した
飛
散
性
の
吹
き
付
け
石綿
・
石綿
含有
保温材
及
び
石綿
建材
除去
事業
で
使用
した
用具
類
など(
廃
プラスチックシート、
防塵
マスク、
作業
衣
など)
大気
汚染
防止法
の
特定
粉
じん
発生
施設
で
集
じん
装置
で
集
められた
飛
散
性
の
石綿
など |
その
他
|
下水道法
に
基
づく
指定
下水
汚泥
大気
汚染
防止法
及
び
水質
汚濁
防止法
で
定
める
特定
の
施設
から
排出
される、
環境
省令
で
定
める
基準
(
次
ページの
基準
)に
適合
しない鉱さい、ばいじん、燃え殻、廃油、汚泥、廃酸、廃アルカリ、汚泥又はその処理物
ダイオキシン類特別措置法(特措法)で定める廃棄物焼却炉から排出される、ダイオキシン類含有量基準(
次
ページ基準)に適合しないばいじん、燃え殻、汚泥又はその処理物 |