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1.廃棄物って何だろう?
2.廃棄物の分類
3.廃棄物の種類
4.環境省令で定める基準
5.廃棄物の保管
6.分別
7.保管量の基準
8.排出事業者の処理責任
9.廃棄物処理の委託
10.処理委託前の
10.事前準備
11.委託業者の
12.許可内容確認
12.委託業者の
12.管理のコツ
13.許可証内容の確認
a収集・運搬業の許可証
14.許可証内容の確認
b廃棄物処分業の許可証
15.委託契約書の締結
・書面による締結
16.委託契約書種類
 ごとの記載事項
17.委託契約書内容の確認
18.委託契約書内容の確認-2
19.委託契約書内容の確認-3
20.委託契約書内容の確認-4
21.委託契約書内容の確認-5
22.委託契約書内容の確認-6
23.委託契約書内容の確認-7
24.委託契約書内容の確認-8
25.マニフェスト制度
26.マニフェストの種類
27.マニフェストの記載事項
28.マニフェストの流れ
29.マニフェストの交付
30.マニフェストの返却確認と照合
31.マニフェストの保存
32.マニフェスト内容の確認
33.マニフェスト内容の確認-2
34.マニフェスト内容の確認-3
35.マニフェスト内容の確認-4
36.廃棄物処理費用の予算管理
37.委託業者とのコミュニケーション
38.廃棄物管理体制-1
39.廃棄物管理体制-2
40.廃棄物管理体制-3
41.廃棄物画像追跡管理システム-1
42.廃棄物画像追跡管理システム-2
43.廃棄物画像追跡管理システム-3
44.廃棄物画像追跡管理システム-4
■廃棄物適正管理の豆知識

8. 排出事業者の処理責任

2006/05/01UP

排出事業者には下記の法律で定められた処理責任があります。

事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
  (法第3条)

事業者は、その産業廃棄物を自ら処理しなければならない。
  (法第11条)

事業者は、その産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合には、その運搬については、産業廃棄物収集・運搬業者その他環境省令で定める者に、その処分については産業廃棄物処理業者その他環境省令で定める者にそれぞれ委託しなければならない。
   (法第15条3)

事業者は、前二項の規定によりその産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合には、当該産業廃棄物について発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の行程における処理が適正に行われるために必要な措置を講ずるように努めなければならない。
  (法第12条5 (注意義務))


排出事業者は、排出した産業廃棄物について処理する責任があります。
産業廃棄物を排出事業者自ら処理する場合は、以下の産業廃棄物処理基準に従い処理する必要があります。

<収集運搬基準(法施行令第6条第1項第1号) >
1. 収集、運搬は次のように行うこと。
・産業廃棄物が飛散、流出しないようにすること。
・悪臭、騒音又は振動によって生活環境の保全上支障がないよう必要な措置を講じること。
・収集、運搬のための施設を設置する場合は、生活環境の保全上支障を生じるおそれのないよう必要な措置を講じること。
・運搬車、運搬容器及び運搬用パイプラインは産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのないものであること。  
2. 産業廃棄物の積替えを行う場合は、産業廃棄物の保管基準に準じて行うこと。
3. 産業廃棄物の収集運搬途中の保管は、次の基準に適合する積替えを行う場合を除き、行えません。
・積替えを行った後の運搬先があらかじめ定められていること。
・搬入された産業廃棄物の量が、平均搬出量の7日分を超えないこと。
・搬入された産業廃棄物の性状に変化が生じないうちに搬出すること。

<中間処理基準(再生を含む)(法施行令第6条第1項第2号)>

1. 中間処理は次のように行うこと。
・産業廃棄物が飛散し、及び流出しないようにすること。
・悪臭、騒音又は振動によって生活環境の保全上支障がないよう必要な措置を講じること。
2. 中間処理のための施設を設置する場合には、生活環境の保全上支障を生ずるおそれのないよう必要な措置を講じること。
3. 産業廃棄物を焼却する場合は、環境省令で定める構造の焼却設備で環境大臣が定める方法で行うこと。(詳しくは、県に確認ください。)
4. 保管を行う場合は、産業廃棄物の保管基準に準じて行なうこと。
5. 保管を行う場合は、当該産業廃棄物の処理施設において、適正な処分を行うためやむを得ないと認められる期間を超えて行ってはいけません。
6. 処理施設での保管容量は、通常の操業状態で処理能力の14日分(再利用のコンクリート片は28日分・アスファルト片は70日分)を超えないようにすること。


産業廃棄物を自ら処理できない場合は、委託基準に従い処理を委託する必要があります。

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