事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
(法第3条)
事業者は、その産業廃棄物を自ら処理しなければならない。
(法第11条)
事業者は、その産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合には、その運搬については、産業廃棄物収集・運搬業者その他環境省令で定める者に、その処分については産業廃棄物処理業者その他環境省令で定める者にそれぞれ委託しなければならない。
(法第15条3)
事業者は、前二項の規定によりその産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合には、当該産業廃棄物について発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の行程における処理が適正に行われるために必要な措置を講ずるように努めなければならない。
(法第12条5 (注意義務)) |